年収103万円から所得税
そして、配偶者(夫)は所得税の配偶者控除を受けることができます。
このため、年収が103万円を超えない様に就業時間を調整することが行われ、103万円の壁と言われます。
夫の収入が約1,230万円以下であれば、主婦の年収が103万円を超えても141万円未満であれば配偶者特別控除を受けることが出来ます。
所得税から言えば、103万円を超えれば所得税は課税される様になりますが、夫婦の合計所得は減ることなく増えて行き壁はありません。
配偶者控除
- 103万円以下は、配偶者控除は38万円
- 103万円〜110万円未満は、配偶者特別控除が36万円
- 120万円〜125万円未満は、配偶者特別控除が21万円
- 140万円〜141万円未満は、配偶者特別控除が3万円
- 141万円以上は、控除なし
実際の壁
- 130万円以上の壁
東京都の場合で年収が140万ですと健康保険料が概算で7万600円になります。
40歳以上の場合は介護保険料がかかるので約8万2760円になります。
健康保険に入る場合が多く、その場合は約12万円3720円ぐらいです。
このため、主婦の年収が増えても夫婦の合計所得が減ることがあり130万円の壁と言われます。
130万円を超えなくても労働時間(正社員の3/4以上)によっては、社会保険に加入が必要になります。
- 配偶者手当
この基準として、配偶者の年収103万円以下が多いようです。
この場合は、基準を超えると夫の収入が減り壁となります。
しかし、配偶者手当を廃止する企業が増えていますので壁でなくなりそうです。
住民税
住民税は、所得金額に対して課税される「所得割」と所得金額に係らない「均等割」があります。
- 所得割
内訳は、都道府県民税が4%で市町村民税が6%です。
- 均等割(自治体により変わります)
内訳は、都道府県民税が1,500円で市町村民税が3,500円です。
2014年11月06日(木)