2015年1月から相続税が増税になります。現行の基礎控除額は、5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数です。 2015年1月から、3,000万円 +   600万円 × 法定相続人数になります。 生前贈与と生命保険を活用すると相続税の節税が図れます。

 

生命保険の相続税

生命保険の相続は、他の資産と分離し、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠があります。 資産が多い場合は、生命保険金は他の資産から分離されるので、別々に計算でき節税になります。 保険金の契約者が親で高齢の場合は、生命保険に加入するのは困難ですが一時払いの終身保険は高齢でも加入でき、保険期間にもよりますが一時払いの保険料よりも多くの保険金を受け取れる可能性が高まります。 生前贈与と生命保険を組み合せるともっと有利な節税が出来ます。

 

生前贈与による節税

相続財産を2億円、法定相続人2人のケースについて比べてみます。 先ず、一つ目は贈与しない場合です。 贈与税はなく、相続税が3,340万円になります。 二つ目は、子供2人(法定相続人)、孫一人に毎年110万円贈与したケースでは、 贈与税は非課税で相続税が2,350万円になります。 生前贈与で節税になります。 三つ目は、各々に毎年310万円贈与したケースでは、 贈与税が600万円かかりますが、相続税は900万円になり合計で1,500万になります。 大きな節税効果があります。

 

生前贈与と生命保険による節税

親が孫に生前贈与を行い、子や孫が親を被保険者にした終身生命保険に加入(契約者)すると、死亡時の保険金には相続税ではなく一時所得の所得税と住民税がかかります。 この場合の課税所得は、(保険金 — 払い込み保険料)/ 2となります。 この課税所得は大きな金額にならない(利益の半額)ので節税効果は、上記に比べ最も大きくなります。 上の三つ目のケースに当てはめると、贈与税は600万円で変わりませんが贈与税は100万円以下になります。 生前贈与と生命保険による節税は非常に大きな効果を生みますので資産の多い方は検討したらどうでしょうか。