公的介護保険加入者

公的介護保険は、40歳から強制加入です。

企業に勤めている会社員と公務員は、健康保険と一緒に保険料を納めます。

このため、介護保険に加入している自覚が少ないかもしれません。

国民保険の加入者は、健康保険とは別に自治体に支払います。

健康保険と同じく一生保険料を支払い続けます。

 

公的介護保険は、年齢により2つに分かれます。

 

第1号被保険者

第1号被保険者は、65歳以上の高齢者です。

介護が必要になると審査を受けて要介護支援(1及び2)あるいは要介護(1から5)と認定されると介護サービスを自己負担1割(現役並みの収入のある高齢者は3割)で受けることができます。

最大は養介護度5の高齢者で月額360,650円の介護サービスを1割の36,065円の負担で受けられます。

 

第2号被保険者

第2号被保険者は、40歳から64歳未満の方です。

40歳から介護保険料を納めますが、介護サービスは以下の特定疾病で介護が必要になった場合だけが対象です。

第2号被保険者は、ケガ等で介護が必要になった時には公的介護保険は使えません。

 

  •  末期ガン
  •  筋肉が痩せて力がなくなっていく筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  •  後縦靭帯骨化症
  •  骨折を伴う骨粗しょう症
  •  多系統萎縮症
  •  初老期における認知症
  •  脊髄小脳変性症
  •  脊柱管狭窄症
  •  早老症
  •  糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  •  脳血管疾患(外傷性を除く)
  •  進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  •  閉塞性動脈硬化症
  •  関節リウマチ
  •  慢性閉塞性肺疾患
  •  両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

64歳までの備え

64歳までの第1号被保険者は、交通事故等で介護が必要になっても公的介護保険は使えません。

交通事故の場合は基本的に事故相手の自動車保険が使えますが、転んだり、自転車との事故などでケガをすることもあります。

自動車保険に加入している場合は、人身傷害保険特約をつけることが必須です。

 

  •  保険金無制限
  •  契約している自動車以外にも適用(歩行中の事故も対象)