子供の出生は、非常な喜びと目出たいことですが、親として子供を育て教育する責任の自覚と対策を考えることが必要です。

どのように育ってほしいのか、どのような教育を受けさせたいのか、子供の幸せと自立をどう計るのかなど考える点は多々あり、子供の成長に会わせ調整して行く必要があります。
 

【教育資金】私立を想定すると1,200万円用意する必要があります

しかし、先ず考えなければならないことは、子供の教育にはお金がかかると言うことです。
教育資金の準備は、早く始めることが重要です。
全てを公立・国立の教育機関でと考える場合は、約680万円、中学から私立でと考える場合は、1,200万円超えと予想されています。
何人かの子供を持つ家庭では、この教育資金が子供の数だけかかり、大きな金額となります。
最低でも680万円、できれば1,200万円を想定して計画することを勧めます。  

 

【学資保険】のメリットと必要性

子供が大学入学を迎える50歳代で、4人に一人が貯蓄ゼロと言う調査もあります。また、比較的低金利で、借りるのも容易なことから奨学金や教育ローンを考える人も多いと思います。
しかし、住宅ローンに比べると金利はかなり高く(国の教育ローンの利率は、平成26年3月現在、個低金利の場合年2.35%で、こども一人につき300万円まで借りることが出来ます)、さらに、大学卒業後の返済が家の購入ローンの返済と重なる時期ですので併せて考えると大きな金額になり返済に苦労することになります。
親が返済できない場合は、子供が返済することになり子供の自立の最初から大きな負債を負わせることになり、出来れば避けたいですね。
さらに、賃金上昇カーブのピークが40歳代になりつつあるのに晩婚化から子供の出生時期が遅れ賃金と教育費のカーブが一致しなくなくなってきており、この面からも教育資金を早くから考えることが重要となります。

学資保険は、教育資金の準備と言う貯蓄性ともしもの備えと言う保険性を併せ持つ保険です。
幼稚園入園から大学入学時、さらには満期まで、各々のステップで保険金を受け取ることが出来ます。
どのステップから保険金を受け取るかは確認して契約することが出来ます。
公立か私立かにもよりますが、高校入学時以降に受け取る様にしたらいかがでしょうか。

保険料の支払いは、通常高校卒業時(18歳)までの18年間(あるいは17年間)が多いのですが支払い期間を選択することも出来ます(通常は18歳よりも短い期間)。
ほとんどの学資保険は、親(契約者)にもしものこと(死亡・高度障害など)があれば保険料の支払いは不要になります。
貯蓄性と共に、もしもの場合は、保険料を支払わなくても保険金は満額支払われる保険性を併せ持つのが学資保険です。

 

【学資保険】モデル例

学資保険の参考例として満期保険額を150万円とすると、各ステップで受け取る金額(祝金等とよばれます)も同額程度で受取総額は300万円ぐらいになります。
この場合の保険料は月払いで13,000円ぐらいから14,000円ぐらいです。ただし、契約時年齢・性別、受取回数や支払い期間、特約(子供の医療や死亡時の保険金など)の有無により変わるので保険の内容を良く確認してから契約しましょう。
この保険例は、満期を22歳に設定していますが教育資金は入学時に必要なことから満期を18歳に設定することも出来ます。
また、18年歳では受験費用や入学金支払いに間に合わない事態もあるので満期を17歳に設定することも出来ます。

 

【学資保険】デメリットもあります。デメリットも考慮して加入しましょう

この様にメリットのある学資保険ですが、デメリットもあります。
その一として、保険性を持つことから止むを得ないことですが、貯蓄性には優れていないことです。
利率だけを考えると投資信託等が有利ですが、もしもの備えの保険性は捨てきれず、学資保険の検討は重要です。

二つ目として、途中で解約した場合には、元本を下回る元本割れになることがあります。
現在低金利ですので、近い将来金利が上昇することが考えられます。
その場合解約して再契約しても有利にならず、長期の契約期間がデメリットになりますが、これも保険性を併せ持つことから止むを得ないと考えましょう。

この点から、貯蓄と保険を一緒にしないで貯蓄と保険を分離して考えることも出来ます。

 

【学資保険】保険料の手当の一案

保険性は生命保険をより充実させ、貯蓄性は小額投資非課税制度(NISA)等を活用して積み立てることを検討したら良いかもしれません。

最後に保険料の確保ですが、幸いなことに児童手当(0歳〜3歳未満で15,000円、3歳以上小学生で第2子までは10,000円、第3子以降は15,000円、中学生は10,000円。いずれも月額)が支給されるので収入に余裕が少ない場合は、児童手当を保険料に充てましょう。
ただし、児童手当には所得制限(960万円以上は5,000円)があるので注意してください。
さらに、子や孫に一人当たり教育資金として1,500万円までは非課税で贈与できる教育資金贈与信託制度があり、相続税の減額にもなります。該当者で資金に余裕がある場合は、有利な制度ですので利用を考えましょう。