医療保険は、治療を目的として入院した場合に補償されます。

自宅療養は、医療保険の対象外なので注意が必要です。

 

会社員が加入する「健康保険」や公務員・教職員が加入する「共済組合」は、傷病手当金がありますが、自営業者の加入する「国民健康保険」には、傷病手当金がありません。

業務あるいは通勤で災害にあった場合には、労働者災害補償保険を受けることができます。

 

所得補償保険は、専門職(医師、弁護士、税理士、社労士など)や自営業者などがケガや病気で仕事ができなくなったときに補償される保険で所得(給料)を補償する保険です。

 

健康保険の傷病手当金

ケガや病気で仕事を4日以上休み、給与の支払いがない場合は傷病手当金が支払われます。

傷病手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支払われます。

支払い期間は、支給された日から最長1年6ヶ月です。

 

労働者災害補償保険

健康保険の障害手当金と異なり、国民健康保険の加入者でも賃金が支払われていれば対象になります。

自営業者や労働基準法で労働者に該当しない個人事業主、法人の代表取締役、同居親族等は、対象になりませんが、一定の要件のもとで特別加入制度があります。

 

労災の補償は手厚く、以下の給付があります。

 

  •  療養補償給付
  •  休業補償給付
  •  傷病補償年金
  •  障害補償給付
  •  遺族補償年金
  •  葬祭料
  •  介護補償給付

 

所得補償保険

所得補償保険は、入院しなくても仕事ができなければ支給されます。

 

  •  自営業者の加入例

 仕事ができなくなりすぐに収入に影響する自営業者は、免責期間を短くします。

免責が7日間、所得補償保険で月に15万円てん補期間が2年間の場合の保険料は月額4,050円ぐらいです(日新火災海上保険の「所得補償保険」の場合)。

 

  •  会社員の加入例

 会社員は、有給休暇や健康保険の傷病手当金があるので免責期間は長めに設定できます。

免責期間が180日で月に15万円てん補期間が65歳までの場合の保険料は月額3,652円ぐらいです(ライフネット生命「就業不能保険」の場合)。

 

  •  注意点

 所得補償保険は、仕事ができない(就業不能)の場合に保険金を受け取れます。

医師や保険会社の判断が入り、支給が決まります。

この点は、入院すれば保険金を受け取れる医療保険と違うので注意が必要です。