日常生活に補助が必要な高齢者を支える介護保険は、2000年から始まりました。
団塊の世代の高齢化が進み介護費が増大することから、2015年8月から介護保険制度が変わります。

一部の人の自己負担額が1割から2割に

介護保険からの介護費の自己負担額は、1割でした(残り9割は介護保険からの支給)。
制度の変更により、介護保険の給付を受ける場合、単身者で年収が280万円以上の人、夫婦のモデル(専業主婦)世帯で年収が359万円以上の人の自己負担額が1割から2割に上がります。
2割に上がる対象者数は、20%ぐらいと予想されています。

在宅介護を手厚く

特養ホームやリハビリのため一時的に滞在する介護老人保健施設に入所者の食事代や部屋代が縮小されます。
単身で1000万円を超える預貯金を持つ人への補助がなくなります。
在宅でのデイサービス利用の支払額が増額され、特別擁護老人ホームの施設利用料も上がります。
これは、在宅介護の自己負担額が減り、特養ホーム入居の自己負担額が増えます。

特養ホーム入居は、要介護度3〜5

2015年4月から障害や認知症の場合を除き、特養ホームに入居できる人は「要介護3〜5」に認定された人に制限されます。

要支援の予防サービスを国から市町村に

より軽度の「要支援1」、「要支援2」の高齢者がより重いよう介護者にならない様に運動指導等の予防サービスの一部が市町村の事業に移されます。
市町村が地域の住民や企業に委託することで効率化を目指し介護費の縮小を狙いとします。

介護保険の受給対象年齢

65歳以上で介護の認定を受けた高齢者が介護保険を利用できます。
40歳〜64歳までの方は、末期がんや関節リューマチなどの16種類の特定疾病で介護が必要な場合に利用できます。