中古住宅の購入を考えている方も多いと思います。

中古住宅は新築時の施行やその後の住み方により変わり築年数だけで判断できません。
購入後のトラブルに備える保険に「既存住宅売買瑕疵保険」があります。

 

既存住宅売買瑕疵保険

既存住宅売買瑕疵保険は、平成22年度から始まった新しい保険です。
新築住宅は,売主および請負人に10年間の住宅瑕疵責任が法律で義務づけられています。

既存住宅(中古住宅)に付いては,住宅瑕疵責任期間は引渡後1ヶ月から3ヶ月ぐらいです。
これでは購入に不安があることから、購入した中古住宅に一定の瑕疵があればその補修費用を保障する「既存住宅売買瑕疵保険」制度が作られました。

この保険には以下の2種類があります。

  •  宅建業者販売タイプ
中古住宅を買い取った宅地建物取引業者が加入し,保険料も支払います。

  •  個人間売買タイプ
中古住宅販売の大部分を占める個人売買の場合に加入するタイプの保険です。

保険に加入する人は,検査機関に検査と保障を依頼します。
保険に加入するのは,この検査機関です。
検査機関と保険会社が2重の検査があります。
このことから買主の安全が保障されます

 

個人間売買タイプの保険料

保険費用は,検査料と検査会社が保険に加入する保険料の合計になります。

保険期間2年、100㎡の戸建住宅で保険金額500万円の場合は,検査料が21,450円、保険料が22,180円の合計43,630円になります。

この保険費用は,売主が申込をして負担することが多いのですが,買主が申込をして支払うことも出来ます。

 

検査機関

この保険は,検査機関に申し込みます。

検査機関は,以下の住宅瑕疵担保責任保険協会のサイトに掲載されています。
http://kashihoken.or.jp/insurance/kizonbaibaikojin/