給与所得

給与所得は、給与(賞与を含む)から計算します(給与収入の全額ではありません)。

勤務者の場合は通常勤務先で手続きを行いますが、国民健康保険加入者で給与収入が103万円を超える場合は自分で確定申告が必要になります。

勤務者でも給与収入が2,000万円を超える場合や副業で20万円を超える場合などは確定申告が必要です。

 

自分で事業をしている場合は、基本は事業所得になります。

個人事業者等は、給与所得として確定申告できる場合は事業所得でなく給与所得で申告するのが国民健康保険の保険料が安くなります。

源泉徴収されている場合は給与所得になりますが、源泉徴収されていない場合給与所得となるのは、以下の場合です。

 

  •  給与の対価が固定
  •  業務の継続性
  •  使用者の指揮命令に従った業務

 

見積に基づく業務委託(請負業務)は、事業所得になります。

 

給与所得の計算

自分で確定申告をする場合、以下は、給与所得の対象にならないので給与収入から差し引けます。

 

  •  通勤費
  •  転居費
  •  研修費
  •  資格取得費
  •  単身赴任社の帰宅旅費
  •  図書費・衣服費などの勤務必要経費(上限65万円)

 

給与所得は給与収入から給与所得控除額を引いた額になります。

給与所得控除額は、平成28年度の場合以下で計算します。

 

給与収入額給与所得控除額
180万円以下収入金額の40%(最低65万円)
180〜360万円以下収入金額の30%+18万円
360〜660万円以下収入金額の20%+54万円
660〜1000万円以下収入金額の10%+120万円
1000万〜1200万円以下収入金額の5%+170万円
1200万円以上230万円

 

国民健康保険料の所得割額の計算

上で計算した給与所得金額から基礎控除額33万円を差し引いた額が保険料計算の基準額になります。

所得割額は、この額に以下の所得割率をかけた合計になります。

所得割率は、住んでいる区市町村で変わります。

 

  •  医療分(新宿区は6.86%)
  •  後期高齢者医療支援分(新宿区は2.02%)
  •  64歳までの介護分(新宿区の場合は1.43%)

 

65歳になると介護分はなくなりますが別途介護保険料として支払います。

実際の保険料は、所得割額に均等割額(だれでも同じ額ですが区市町村で変わります)を加えた額になります。