公的医療保険
公的医療保険は、生活保護受給者などの一部を除き日本国内に住所のある日本国民(国籍が日本でも海外に住所があれば加入しなくても良い)、および1年以上の在留資格がある日本在留の外国人が加入する保険です。
公的医療保険の対象は、直接の治療に関わる医療費です。
以下は公的保険の対象になりません。
- 差額ベット代
- 先進医療の自己負担分
- 入院中の生活用品、TV閲覧料など
- 医療機関への交通費
- 歯科での金・セラミック入れ歯
- 整形手術・矯正歯科治療など
海外で治療を受けた場合は、国内での相当医療費の自己負担割合の3割以外は申請により還付されますが、実際に支払った医療費でないことに注意が必要です(一般に国内の医療費の方が安価)。
保険の種類
公的医療保険には以下の種類があります。
全員がどれかの保険に加入します。
- 国民健康保険
農業・漁業・自営業者とその家族が加入し、加入者数は約3800万人です。
- 協会けんぽ
中小企業の会社員とその家族が加入し、加入者数は約3500万人です。
- 健康保険組合
大企業の会社員とその家族が加入し、加入者数は約2900万人です。
- 共済組合
公務員とその家族が加入し、加入者数は約900万人です。
- 後期高齢者医療制度
75歳以上になるとそれまでの保険から外れて後期高齢者医療制度に加入し、加入者数は約1500万人です。
自己負担割合
公的医療保険の自己負担は、以下になります。
年齢 | 自己負担割合 |
---|---|
6歳(義務教育就学前) | 2割 |
6歳から70歳まで | 3割 |
70歳から75歳までの一般・低所得者 | 2割(☆) |
70歳から75歳までの現役並み所得者 | 3割 |
75歳以上の一般・低所得者 | 1割 |
75歳以上の現役並み所得者 | 3割 |
(☆)2014年4月で70歳以上は1割
高額療養費制度
自己負担医療費には、収入により上限があります。
この上限額を越えると申請すればその差額が還付されます。
自己負担費用が高額になると予想される場合は、その8割を無利子で貸し付ける「高額医療費貸付金」が利用できます。
70歳未満の自己負担額の上限を下表に示します。
所得区分 | 多数該当額 |
---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 140,100円 |
標準報酬月額53万から79万円 | 93,000円 |
標準報酬月額28万から50万円 | 44,400円 |
標準報酬月額26万以下 | 44,400円 |
低所得者 | 24,600円 |
低所得者は、被保険者が市町村民税の非課税者です。
多数該当額は、目安と考えてください(所得が多いと多数該当額を超えます)。
2015年03月24日(火)