勤務先で加入する健康保険(職域保険あるいは被用者保険とも言います)では、所得収入が130万円未満の家族には保険料がかかりません。
国民健康保険も世帯主が家族全員分を支払うので収入の多くない家族の方は保険料の支払いがないと思いがちですが、子供から高齢者まで全員に保険料の均等割額がかかります。
保険料の計算方法については、「【国民健康保険】保険料の計算」を参照して下さい。
保険料の内訳
保険料は、均等割額と所得割額の合計で決まります。
均等割額と所得割額は、それぞれ以下の3種の合計になります。
- 医療分
- 後期高齢者医療支援分
- 40歳〜64歳までの介護分(40歳未満は無料。65歳以上は介護保険として別途支払)
所得のない子供(赤ちゃんも)であっても後期高齢者医療支援分を負担しています。
家族が多いと保険料は高くなることには納得できますが、子供にも後期高齢者医療支援分(均等割)が加算されています。
所得割の負担が必要となる収入
均等割額は全員にかかりますが、所得割額は全員にかかるのではなく収入の少ない方にはかかりません。
これは所得と収入が違うことと健康保険料の控除(33万円)が差し引かれることです。
- 収入はその年に得た収入の総額
- 所得は収入から所得控除額を差し引いた税金を計算する基になる課税所得額
国民健康保険の所得割額は課税所得から健康保険料控除額を差し引いた額になります。
所得控除額は、給与や年金などの所得の種類により異なります。
給与と年金について所得割額のかかる収入は、以下になります(超えた額が所得割額の対象です)。
- 給与の場合、給与所得控除(65万円)と健康保険料控除額(33万円)合計の98万円
- 年金の場合、年金所得控除(120万円)と健康保険料控除額(33万円)合計の153万円
給与所得、年金所得の所得控除額は収入により変わります。
農業やショップ経営などの自営業者は、事業所得になります。
事業所得は経費を控除できるだけなので、経費を積みあげられないと所得割額が高額になるので可能であれば(確定申告で選択できるなら)給与所得とするのが一般的には有利です。
2016年08月16日(火)