厚生労働省では,会社員の子供の扶養家族の高齢者と高所得者の保険料を値上げする検討に入っています。
対象となる扶養されている後期高齢者数は,約170万人です。

扶養されている前期高齢者の健康保険料

親の年収が一定以内なら親は保険料の負担なしに子供の健康保険に加入できます。
 
  •  同居している場合
 年金を含む年収が180万円未満で子供(保険料を支払っている非保険者)の年収の2分の1未満であれば扶養家族として認められます。
  •  同居していない場合
 年金を含む年収が180万円未満で、かつ、その金額が子供からの仕送り額より少なければ扶養家族として認められます。
以上の条件を満たさない場合は,自身で国民健康保険に加入することになります。

扶養されている後期高齢者

75歳になると今まで加入していた健康保険から外れ、後期高齢者医療制度に加入することになります。
前述の条件を満たす扶養されている後期高齢者の保険料は,特例処置で9割軽減されます。

これが75歳から2年間は,5割負担になります。
高齢者の保険料は現在月額360円ですが,1810円に上がることになります。

3年目以降は、扶養されていない後期高齢者の保険料と同じになります。

後期高齢者の保険料の特例の縮小

現在は特例で年収に応じて負担する保険料が最大9割軽減されています。
これを段階的に廃止することを検討しています。

高所得者層の保険料の値上げ

保険料には上限があります。
現在の上限は,月収が121万円になっています。

月収が121万円を超えた場合でも保険料は121万円の保険料と同じです。
この月収額の上限を145万円にあげる案で対象者は30万人と予想されています。
月収が145万円を超えた場合の保険料は,それ以上には上がりません。