労災保険は、社会保険の1つです。
会社で契約するので個人は入社時に自動的に加入する公的保険です。

社会保険は、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険から構成されます。

雇用保険は、退職した際に在職時の給与(の一部)を保障する保険です。
倒産や解雇された会社都合で退職した場合だけでなく、自己都合で退職した場合でも保障の範囲は多少狭くなりますが受給の対象となります。

労災保険は、業務中あるいは通勤途中の事故などへの補償で最近では過労死などが知られていますが保障範囲の広く手厚い保険です。

保障内容

業務上の障害及び通勤途中の障害に付いて、治療費用、収入が保障されます。

労災保険の優れているところは保障期間に制限がないと言うことで、障害が長引けば退職後も保障されます。
障害が残れば、傷病年金として一生保障され、死亡した場合は残された家族への保障(遺族補償年金)があります。

労災保険の加入者

企業・団体等(公的団体は別の保障があるので適用外)に雇用されている人は、正社員、パートタイマー、アルバイト等に関わらず誰でもが加入しています。

私は正社員でないから関係ないと思わないでください。
働いている人は誰でも加入しています。
公的団体であっても、現業部門の非常勤職員には適用されます。

基本的に雇用されている人は全員が加入しています。

加入が義務づけられていない人の加入

勤務形態に関係なく一人でも雇用している会社・団体は、強制適用事業になり従業員全員が加入します。

加入しなくても良い人もいます。
それは、基本的に代表者や役員です。
中小企業の場合は、代表者や役員も手続きをすれば加入できます(第1種特別加入者)。 雇用している社員がいなくても加入できます(個人事業主や一人親方)。
この人々以外は、農業従事者や自営業者です。
これらの人々も手続きをすれば加入できます(第2種特別加入者)。
基本的に働いている人は、全員が加入していると言えます。

個人事業主として働いている人は、対象外なので、第2種特別加入者として加入手続きが必要なので注意が必要です。

メリットとデメリット

雇用されている人は、保険料を支払うことなく自動的に加入しており、保障も手厚いので加入者にメリットだけでデメリットはありません。

注意点としては、労災保険の対象となる対象傷病には健康保険は使えません。
傷病等で労災保険を使う場合は、健康保険と異なり自己負担はありませんのでそれだけでも大変有利です。
健康保険を使うと、自己負担が発生し保障もありませんので注意が必要です。
健康保険を使った場合でも、労災保険の加入者の場合は健康保険から労災保険に変えれますが、手続きが厄介です。

労災保険の対象障害は、先ず、雇用先に連絡して労災保険を使ってください。