国民年金の保険料は、今まで区市町村ごとに決まっていましたが、2018年4月から都道府県単位になります。
東京を例に取ると区部で高く、市町村で安いのが一般的でしたが、4月からは同じ額になります。
このため今まで安かった市町村で値上げになり、高かった区部は値下げになります。
2017年の保険料を参考に、どのようになりそうかを示します。

 

国民健康保険の保険料の決まり方

国民健康保険の保険料は、家族全員(赤ちゃんや子供も含めた全員ですが収入がないか少ないと軽減があります)にかかる均等割額と所得のある方にかかる所得割額の合計になります。

東京都を例に取ると保険料の年額は、以下になります。

  •  均等割額は家族全員1人あたり42,400円
  •  課税所得金額から基礎控除額33万円を差引いた額の9.07%

 

課税金額は収入の全額ではなく、年金収入であれば120万円を差引いた額です(その他にも控除額があり差し引く額はもっと大きくなります)。

 

保険料の計算例

東京都民で年金収入200万円のみの単身者世帯を例に保険料の計算法を以下に示します。

 

均等割額は、以下で計算します。
均等割額は一定額ですが、基準額により軽減があります。

  •  年金収入(200万円)から年金控除額(120万円)を差引き
  •  この額から高齢者特別控除額(15万円)を差引いた額が基準額(65万円)
  •  基準額65万円は、均等割額(42,400円)の2割軽減に相当
  •  均等割額(42,400円)の2割軽減で軽減後の均等割額は、33,920円

 

所得割額は、以下で計算します。

  •  年金収入(200万円)から年金控除額(120万円)を差引した額が課税所得額(80万円)
  •  課税所得額(80万円)から基礎控除額(33万円)を差引いた額が所得割の対象金額(47万円)
  •  この所得金額(47万円)は、所得割額の20%軽減に相当
  •  所得額(47万円)に所得割率(9.07%)の20%軽減が所得割額(34,103円)

 

1年間の保険料額は均等割額(33,920円)に所得割額(34,103円)を加えた68,000円になります。
保険料は家族の人数と課税所得額で大きく変わります。

 

昨年の保険料とのちがい

昨年は区市町村により、均等割額と所得割率が変わっていました。
下記の例で新宿区の保険料は比較的大きな値下げに、三鷹市の保険料は多くの方が値上げになります。

 

新宿区の保険料は、今まで以下で決まりました。

  • 均等割額は、60,900円
  • 所得割額を決める所得割率は、10.31%

 

三鷹市の保険料は、今まで以下で決まりました。

  •  均等割額は、46,000円
  •  所得割額を決める所得割率は、7.4%

 

これが、2017年4月から以下で決まります(東京都の全区市町村で同じです)。

  •  均等割額は、42,400円
  •  所得割額を決める所得割率は、9.07%