所得税の確定申告時期が近づいてきました。
医療費控除を受けるには、年末調整をしても確定申告が必要です。
確定申告
1月1日から12月31日までの収入・支出、医療費や寄付、扶養家族などから所得税の納税額を計算し税務署に申告します。
申告は、3月15日までです(15日が休日の場合は翌月曜日)。
納税額が支払済の税額より少ない場合は、4月中旬ごろに税務署から還付されます。
年末調整をしていれば、他に制限以上の収入のある場合を除き、通常は還付されます。
サラリーマンで確定申告が必要な人を以下に示します。
- 給与収入が2000万円を超える人
- 不動産・配当・年金などの副収入に対する所得が20万円を超える人
- 2つ以上の会社から給与をもらっている人
- 医療費控除・雑損控除などを受ける人
- 住宅ローン控除を初めて受ける人(初年度のみ)
- 退職等で年末調整が受けられない人
医療費控除
控除される金額は、以下のように計算します。
医療費控除額 = 実際に支払った医療費 — 保険金等等からの給付 — 10万円
医療費控除額がマイナスの場合は申告不要です(還付されません)。
医療費控除額は、200万円が上限です。
総所得金額が200万円未満の人は、差引額10万円が総所得金額の5%になります。
所得金額は、収入金額から必要経費を差し引いた額なので給与の合計よりも少なくなります。
対象となる医療費
以下は、対象になります。
- 医療機関で支払った医療費
- 治療、療養に必要な医薬品の購入費
- 病気やケガで医療機関への搬送費
- 通院等に通常必要な交通費
- 療養上の費用や分娩の介助料
- 介護保険の一定のサービスの自己負担額
- 治療のための按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などの施術費
- 入院の部屋代、食事代、治療等に必要な医療用器具等の購入費
- 視力回復のためのレーシック手術や角膜矯正療法の費用
- 6ヶ月以上寝たきりの場合のおむつ代など
- 生計を同じくする家族の医療費(配偶者控除の対象にならない配偶者、社会人の子供も含む)
対象にならない医療費
以下は、対象になりません。
- 予防の費用(例えばインフルエンザ予防接種費用)
- 自家用車のガソリン代(電車やバス等が対象)
- 健康サプリメントや栄養ドリンクの購入費
- 美容目的の整形手術や歯列矯正費用(発育段階の子供の不正咬合の歯列矯正は対象)
直接治療に関係する費用が対象です。
2014年12月12日(金)