保険の対象外療養費を使うと健康保険が使えない「自由診療」になります。
「自由診療」になると健康保険は保険の対象医療費も含めて健康保険を使えません。
保険外併用療養費については、健康保険と一緒に使えます。
保険の使えない医療費
健康保険の対象になる医療費は、医療機関で受診した医療費すべてではありません。
差額ベット費などは保険の適用対象ではなく自己負担になります。
基本的に、保険の対象でない医療を受けると保険の対象部分も含めて健康保険の効かない「自由診療」になります。
しかし、保険の対象外の療養でも「保険外併用療養費」については、この費用は自己負担となるますが健康保険が使えます。
支払う医療費は、保険対象の療養費の3割と保険外併用療養費の全額です。
保険外併用療養費は、「評価療養」と「選定療養」があります。
評価療養
評価療養の保険外併用療養費には、以下のものがあります。
- 先進医療費(高度医療を含む)
- 医薬品の治験に係る診療
- 医療機器の治験に係る診療
- 薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用
- 薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用
- 適応外の医薬品の使用
- 適応外の医療機器の使用
選定療養
選定療養の保険外併用療養費には、以下のものがあります。
- 特別の療養環境(差額ベッド)
- 歯科の金合金等
- 金属床総義歯
- 予約診療
- 時間外診療
- 大病院の初診
- 小児う触の指導管理
- 大病院の再診
- 180日以上の入院
- 制限回数を超える医療行為
保険外併用療養費でも保険対象になることがあります
治療上必要があると認められると医療機関で請求できません。
例えば、病症が重く安静が必要な場合や、院内感染を避けるために医師が個室を指示した場合には、医療機関は患者に差額ベット代を請求できません。
医療保険の必要性
健康保険の対象の医療費には、高額療養費制度があり、保険対象の医療費であれば医療保険が必要なほどの高額にはなりません。
しかし、治療が数ヶ月に渡る長期間の場合や差額ベット費用などの保険が適用されない費用があるので医療保険は必要です。
例えば、入院の場合大部屋から4人部屋を希望すると差額ベット代は1日2千円ぐらいかかります。
個室を希望する場合は、1日1万円以上になる場合があります。
このように例えば入院すると自己負担分が増えて高額な医療費になることがあります。
このような場合に備えてください。
2014年12月09日(火)