2015年1月に施行された相続税および贈与税の税制改正
この税制改正で相続の基礎控除額が引き下げられ、相続税の課税対象者が増え相続税に関心が集まっています。
基礎控除は、以下のように変わりました。
- 改正前:5,000万円+(1,000万円*法定相続人の数)
- 改正後:3,000万円+(600万円*法定相続人の数)
相続の対象となる財産は、不動産が半数近くで46.7%を占めます。
不動産は住居の場合は現金化が困難で住居でなくても現金化に時間がかかり相続税の納税に困難のあるケースが出てきています。
そこで、保険を利用した相続が注目されています。
死亡保険金の相続のメリット
死亡保険金を相続する場合は、上記の基礎控除とは別に非課税限度額がありこの限度額までは相続税がかかりません。
死亡保険金の相続には、以下のメリットがあります。
- 500万円*法定相続人の数の非課税限度額が相続税の対象から分離(相続の節税)
- 死亡保険金はすぐ支払われるので葬儀費用や相続税の納税(すぐに現金化)
太陽生命「まごころの贈り物」
税制改正にあわせて無税で贈与できる生前贈与が注目されています。
「まごころの贈り物」は、生存給付金付特別終身保険で生前保険金の受取人に3親等内の親族を指定できるので生前贈与と死亡保険金の相続に同時に有効です。
贈与税は年間110万円まで非課税なので10年、15年、20年かけて無税で贈与できます。
保険料は一時払いで毎年生存給付金を受取人に贈与します(非課税額の毎年11万円以内)。
死亡保険金は、生存給付金の残額と一時払いの解約返戻金になります。
「まごころの贈り物」は、以下の銀行で販売されます。
- 伊予銀行
- 熊本銀行
- 群馬銀行
- 荘内銀行
- 常陽銀行
- 親和銀行
- 千葉銀行
- 福井銀行
- 福岡銀行
- 横浜銀行
保険料と保険金(生前給付金と解約返戻金)の例
以下のケースで一時払保険料を示します。
- 生存給付金(贈与金):毎年100万円
- 生前給付金支払期間:10年(10年間1,000万円が無税で贈与されます)
- 保険期間:終身
性別 | 加入年齢 | 一時払保険料 | 20年間の戻り率 |
---|---|---|---|
男性 | 50歳 | 14,548,870円 | 101.2% |
男性 | 70歳 | 14,857,370円 | 100.5% |
女性 | 50歳 | 14,444,380円 | 101.4% |
女性 | 70歳 | 14,763,980円 | 100.9% |
2016年09月14日(水)