アルバイト等の給与収入が103万円以下の人は、可能であれば扶養親族(同一生計である事が必要です)になると扶養者の保険(国民健康保険以外)に加入するので保険料はかかりません。
所得が低い人は、国民健康保険料の減額制度を利用できます。
国民健康保険料の減額制度の利用「確定申告」
国民健康保険料の減額制度を利用するのは、所得の確定が必要で一般的には確定申告をすることになります。
確定申告に費用はかかりません。
確定申告が初めての人は、申告時期前(翌年の2月16日〜3月15日。15日が土日だとその分延長)になると税務署で確定申告用紙の記入まで無償で相談ができます。
アルバイト等で勤務先の源泉徴収票を市町村の国民健康保険窓口に示せば、減額制度を利用できますが、確定申告をすると源泉徴収された税金の還付を受けることができます。
源泉徴収がされているばあい、通常10.21%徴収されていますのでかなり大きな額になります。
年末調整がされなくアルバイト収入だけの場合は、源泉徴収額の多くが還付されて戻ってくるので確定申告をしましょう。
収入がなくても収入がないことを証明するために確定申告は必要です。
国民健康保険料の減免制度
前年度の所得(収入合計でなく確定申告の課税所得額)が一定額以下の世帯は、法定軽減制度があり均等割額が軽減されます。
所得により以下の軽減を受けることができます。
- 1号減額:家族の合計所得が33万円以下では均等割額を7割軽減
- 2号減額:家族の合計所得が33万円+家族数*265千円以下では均等割額を5割軽減
- 3号減額:家族の合計所得が33万円+家族数*43万円以下では均等割額を2割軽減
この他にも以下の場合は、保険料が軽減されるので住まい地域の窓口に相談して下さい。
- 生活が困難になり保険料を収められなくなった場合減額申請ができます(所得割額支払者)
- 会社都合で退職した場合は前年給与を100分の30として所得割額が計算されます
勤務先の都合で自己都合による退職を求められても、ハローワークに相談すると会社都合による退職に認められることがあるので、会社都合の退職と思う方はハローワークに相談することを勧めます。
2016年08月23日(火)