企業・団体等に雇用されている方は、社会保険への加入が義務づけられています。
正社員だけでなくパートタイマーの方も条件(週の労働時間が20時間以上、31日以上雇用される見込みがある場合)がありますが多くの方が加入対象になっています。

社会保険の種類

社会保険は、健康保険と厚生年金保険が知られていますが、労災保険と雇用保険も含まれています。
労災保険は、業務(通勤も含む)に関わる勤務中の事故への補償で過労死などが知られていますが保障範囲の広い保険です。

良く知られていないのは、社員が保険料を支払うのではなく雇用主が全額負担します。
労災保険は、保証が手厚く、不幸にして使う事態になっても非常に有益な保険です。

雇用保険

雇用保険は、従業員が職を辞めた時のための保険です。
倒産や解雇された場合だけでなく、自己都合で退職した場合でも保障の範囲は多少狭くなりますが対象となります。

保険料は一般事業所の場合従業員が給与の0.5%、事業所(会社)が0.85%を負担します。
全額を従業員が支払うのではなく、多くを会社が負担するので有利な保険と言えます(通常は加入が義務づけられています)。

保障内容

失職した場合の保険金は、失職前6ヶ月間の約50%〜80%です。
給付日数は、勤続年数により変わります。
1〜9年は、90日間 10〜19年は、120日間 20年以上は、150日間が上限です。

保険金(給付額)は条件により異なります
シミュレーションサイトがあるので確認してみましょう

退職には、自己都合と会社都合とがあり自己都合による退職は保険金の支給が3ヶ月後からになります。
定年退職は、会社の規定で決まられるので会社都合になります。

教育給付金

雇用保険の中に教育訓練給付金があります。

これは退職した場合に利用できるだけでなく、勤務中あるいは退職1年以内の人が対象です。
加入者が資格取得などの場合の学費の一部を保障してくれます。