告知義務
生命保険加入時には告知義務があります。
告知を正確に行わないと保険金が支払われませんので注意が必要です。
- 告知義務
保険契約者または被保険者は病歴や健康状態など、保険会社が告知を求めた事項に回答する義務があります。
- 告知者
告知義務があるのは、契約者および被保険者です。
- 告知の方法
医師の健康診断を必要としない保険契約の場合は、保険会社の告知書に記入します。
医師の診断を必要とする保険契約の場合は、医師の質問の回答して医師が告知書に記入します。
告知の内容として以下のような例があります。
- 被保険者の年齢・職業
- 最近の健康状態
- 過去5ヶ年以内の既往症・身体の傷害など
告知義務に違反した場合
告知内容と実際が異なる場合は、保険会社は保険を解除できます。
この場合は、保険金が支払われません。
但し、故意または重大な過失による告知義務違反があった場合であっても、保険契約の締結時に保険会社がその事実を知っていたかまたは過失によって知らなかったときは、保険会社は保険契約を解除することはできません。
告知義務違反の解除
次の場合には、保険会社は解除できません。
- 保険契約の開始日から5年を超えて保険契約が継続した場合
- 保険会社が告知義務違反を知った日から1ヶ月以内に解除しなかった場合
- 告知義務違反に基づかないで保険事故が発生したことを証明できた場合
この場合の例として、病気を告知しないで生命保険に加入した後に交通事故で死亡した場合は病気にかかわらず死亡したので死亡保険金は支払われます。
- 告知者に悪意または重過失がない場合
この場合の例として、不調を感じていても回復したと思い告知者がその時点で病気を知らなかった場合などで悪意または重過失がない場合と判断されれば保険金が支払われます。
以下は、詐欺に当たるので保険が解除され支払い済みの保険料も返還されません。
- 健康な人を替え玉にして医師の健康診断を受けた場合<
- 不治の病で死ぬことがわかっていたのに告げないで生命保険に加入した場合など
2015年07月13日(月)