死亡した時には、公的年金から遺族への保障があります。

この保障を理解した上で、残された家族の生活費を見積もりその不足額を生命保険で補うことになります。

 

遺族基礎年金

 

  •  支給要件

 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが支給の条件になります。

 

  •  支給対象者

 子供がある場合は、18歳未満の末日(3月31日)までです。

障害のある子供については、20歳未満で障害年金の障害等級が1級または2級です。

 

  •  支給(年金)額

 平成27年4月以降は、780,100円です。

子供がいる場合は、第1子、第2子は各々224,000円、第3子以降は各々74,800円です。

夫の死亡時の妻の年齢が30歳で、0歳と3歳の子供がいる場合の遺族年金は以下になります。

3歳の子供が18歳になる15年間は1,228,100円/年で合計18,421,500円です。

15年後、対象の子供が一人になる3年間は、1,004,600/年で合計3,013,800円になります。

合計すると21,435,300円になります。

 

遺族厚生年金

遺族基礎年金は、基本的に18歳以下の子供がいる期間が対象ですが、厚生年金に加入していると遺族厚生年金を一生涯受け取ることができます。

 

  •  支給額

 死亡時までの加入実績に応じた年金額を加入期間で割り(平均値を求める)、その額に300ヶ月(25年分)の4分の3が支給額になります。

 

これまでの加入期間が100ヶ月、その間の老齢厚生年金額が200,000円の場合で30歳の妻が90歳まで生きるとすると遺族厚生年金の支給額の目安は、2,700万円ぐらい支給されます。

 

  •  中高齢寡婦加算

 死亡した夫の加入期間が20年以上で子供がいる場合は遺族基礎年金の受給終了から65歳まで、子供がいない場合は40歳から65歳まで中高齢寡婦加算(年額585,100円)が支給されます。

 

 

妻の高齢基礎年金

20歳から60歳になる全期間保険料を納めた場合は65歳から年額780,100円が支給されます。

90歳までの合計額は、19,502,500円になります。

 

支給額の目安

厚生年金に加入している場合上記条件では、2,100万円+2,700万円+994万円+1,950万円で合計は、7,744万円です。

厚生年金に加入していない場合は、4,050万円になります。

 

この額をもとに残された家族の必要額を求めその差額(退職金や預貯金を除いた額)を生命保険で補うことになります。